奨学金について
令和8年度松江看護高等専修学校「修学資金貸与者募集」募集要項
松江看護高等専修学校では令和8年度入学者を対象に下記の修学資金の貸与者を募集します。
1.目的
この事業は、松江看護高等専修学校に入学又は在籍し、将来、島根県内の医療機関等において看護師業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸し付けその修学を支援することにより、県内の看護師確保を図ることを目的とする。
2.応募資格
応募資格は下記の要件を「いずれも」満たしている者とする。
- 松江看護高等専修学校への令和8年度入学試験に合格しておりかつ同校へ入学意思のある者(以下、「令和8年度入学予定者」という)又は以下 14 に定める募集期間中において1年次在学中の者(以下、「令和8年度2年次進級予定者」という)
- 松江看護高等専修学校を卒業後直ちに、松江高等看護学院への入学を希望する者
※松江高等看護学院の入学資格を満たさない者の取扱いについては別途定める - 松江高等看護学院を卒業後、以下3に定める島根県内の医療機関等(以下「指定機関」という。)に就職し、3年以上(2年次から貸与する者については1年以上)看護師として働く意思のある者
3.指定機関
次に掲げる施設で県内に所在するものを指定機関とする。
- 病院(医療法第7条の規定により許可を受けた病院)
- 診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所)
- 障害児入所施設(児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設(同条第2項に規定する重度心身障害児に対する障害児入所支援を行うものに限る))
- 訪問看護事業所(介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護に限る)又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護に限る)を行う事業所
- 介護老人福祉施設(介護保険法第8条第 27 項に規定する介護老人福祉施設)
- 介護老人保健施設(介護保険法第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設)
- 介護医療院(介護保険法第8条 29 項に規定する介護医療院)
4.募集人員
- 令和8年度入学予定者 20名
- 令和8年度2年次進級予定者 25名
5.貸付内容
入学金相当額及び授業料の一部に充てる額とし、以下のとおりとする。
| 項目 | 1年次 | 2年次 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 授業料 | |
| 現行入学金・授業料 | 120,000 円 | 540,000 円 | 540,000 円 |
| 貸付上限額 | 上記の全額 120,000 円 |
上記の1/2 270,000 円 |
上記の1/2 270,000 円 |
6 貸付条件
- 貸付期間
貸付期間は2年間を限度とする。
留年又は休学した場合は貸付を停止し、進級時又は復学時に貸付を再開する(留年前と進級後の合計又は休学前と復学後の合計で2年間を限度とする)。 - 貸付利率
無利子とする。
ただし、返還する場合で返還期限を過ぎた場合は、残額に対し年3%の延滞利子を課し、延滞利子分を含め返還する。 - 連帯保証人
連帯保証人は2人必要とする。
連帯保証人は、修学資金の返還免除又は返還完了まで修学資金借入者の状況を確実に把握し、貸付を受けた者への助言、支援をすること。
また、修学資金の返還の必要が生じた場合で修学資金の返還が滞った場合は、当校と連絡を取りながら円滑な返還に協力いただくとともに、貸付を受けた者の返還が見込めない場合は連帯して返還をお願いする。
7.他の奨学金等との併用
高等学校等就学支援金制度との併用は、不可とする。
その他の奨学金等との併用については制限しない。ただし、他の貸付制度等において併用ができない場合があるので、それぞれの制度の窓口へ確認すること。
8.返還の免除
修学資金の貸付を受けた者で、次の要件を「いずれも」満たした場合は返還を免除する。
- 松江高等看護学院に進学し卒業すること
- 松江高等看護学院を卒業後1年以内に看護師国家試験を受験し看護師資格を取得すること
- 看護師免許取得後直ちに(疾病、負傷その他やむを得ない事由があるため免許を取得できない場合には当該事由がやんだ後直ちに)指定機関において引き続き3年間(2年次から貸与を受けた者については1年間)看護師の業務に従事すること(育児休業または病気による休職その他やむを得ない事情により業務に従事できなかった期間を除く)
9.貸付契約の解除
修学資金の貸付を受けた者で、次のいずれかに該当する場合はその契約を解除する。
- 死亡したとき
- 退学したとき
- 修学の継続が見込めなくなったとき
- 授業料等の納付が滞ったとき
- 虚偽の申請、報告、届出をしたとき、不正が明らかになったとき
- その他修学資金の貸付目的の達成が見込めなくなったと認められるとき
10.返還
修学資金の貸付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、決められた期間内に修学資金を返還する。
- 上記8に定める返還免除の要件を満たせなくなったとき
- 上記9に定める要件に該当し貸付契約が解除されたとき
- 定められた期日までに届出を提出しなかったなど、修学資金に関する所定の手続きを履行しなかったとき
11.返還期限
- 修学資金は返還が決定した翌月から貸付を受けた期間の2倍に相当する期間内に返還するものとする。
- 返還は別途定める方法で行う。
- 返還期限を超えた場合は年3%の延滞利息が発生する。ただし、その金額に 100 円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
12.返還の猶予
修学資金の貸与を受けた者が次に該当する場合は、その間の返還を猶予することができる(卒業、退学後の返還期限は上記のとおり)。
- 松江看護高等専修学校の在学中に返還が生じた場合は、在学中の返還を猶予することができる。
- 災害、疾病や負傷の治療期間、産前産後休暇や育児休業の期間中、その他適切な理由と認められる場合は返還を猶予することができる。
13.申し込み方法
この修学資金の貸与を希望する者は、決められた期日までに次の書類を提出する。
- 修学資金借入申込書
- 連帯保証人の印鑑証明
- 進学・就労意思確認書
- 銀行口座登録用紙
14.募集期間
令和8年度の募集期間は令和7年12月17日から令和8年1月30日までとする。
15.審査・貸付決定方法
- 提出書類を審査の上、本人面談し、条件遵守の意思を確認した上で貸付の可否を決定する。
- 審査結果は、申込者全員に通知する(内示は3月、正式通知は4月予定)。
16.貸付方法
- 貸付金のうち、入学金相当分(12万円)は審査結果の通知後すみやかに貸付を受ける者の登録された口座に振り込む。
- 貸付金のうち、授業料相当分(年27万円)は、原則、授業料から差し引く。
貸付を受けた者は、差し引き後の残りの授業料27万円を決められた期日までに納める。
17.書類提出・問い合わせ先
松江看護高等専修学校事務室電話 0852-21-0106
住所 〒690-0048 松江市西嫁島2丁目2-23 松江市医師会事務局
電話 0852-23-2472
住所 〒690-0048 松江市西嫁島2丁目2-23
その他、奨学金制度
条件により利用可能な奨学金制度の一覧(外部リンク)となります。松江看護高等専修学校「修学資金貸与」と併用も可能な奨学金もあります。ご不明な点は、当校事務室にお問い合わせください。
